徳島県高等学校教育研究会会則

第一章  総  則
第一条 本会は徳島県高等学校教育研究会国語学会と称する。
第二条 本会は徳島県高等学校教育研究会に属し、特に国語国文学及びその学習指導について研究し、
本県高等学校教育の向上に役立てることを目的とする。
第三条 本会の事務所は会長の指定する学校におく。

第二章  事  業
第四条 本会は次の事業を行う。
一 研究講習会の開催     二 研究調査    三 研究成果の刊行
四 その他第二条に掲げた目的に役立つ事業

第三章  組織及び役員
第五条 一 本会は徳島県高等学校教育研究会員のうち国語教育関係者をもって組織する。
二 本会には、中央、西、南の三支部をおく。
第六条 本会には次の役員をおく。
一 会長一名    二 副会長三名   三 理事若干名   四 幹事若干名
第七条 役員の選出は次の規定による。
一 会長・副会長は総会において選出する。
二 理事は各支部で選ばれた支部長・副支部長をもってこれにあてる。
三 幹事は会長が委嘱する。
第八条 各役員の任務は次のように定める。
一 会長は本会を代表し、会務を総理し、徳島県高等学校教育研究会の理事を兼ねる。
二 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
三 理事は会務に関する重要事項を審議する。
四 幹事は会務の運営、庶務及び会計の処理にあたり、内一名は徳島県高等学校教育研究会の幹事を兼ねる。
第九条 各役員の任期は二年とし、再任をさまたげない。

第四章  会  議
第十条 一 総会は年一回以上開き次の事項を審議する。
(一)事業報告、決算報告  (二)事業計画及びその運営に関する事項
(三)予算の審議      (四)会則の変更   (五)その他必要な事項
二 役員会は随時これを開き、本会の運営に関する事項を審議する。
第十一条 総会の議決は出席者の過半数による。

第五章  会  計
第十二条 本会の経費は徳島県高等学校教育研究会の配分金、寄付金その他をもってあてる。
第十三条 本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。